【ご案内】4/15までに使用受付をした6/2以降の施設利用団体の皆様へ(5/28更新)
2020.05.28 お知らせ【ご案内】利用団体・利用者の皆様へ(5/26更新) 内「◆よくあるご質問」にて掲載いたしました通り、
6/2以降のご利用の全てのお部屋につき、新たな「使用条件」が追加となりました。
これの伴い、「4/15(水)までに使用受付をした6/2(火)以降の施設利用団体」の皆様におかれましては
「還付の対象」と「部屋の変更方法」につき、下記内容を適用とさせていただきます。
お手続き必要な際は、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
(申請書内容を確認し、当館より順次お電話にて確認させていただいております。)
【対象】
4/15までに使用受付をした6/2以降の施設利用団体
【内容】
条件により①、または②が選択可能。
① 全額還付
② お部屋の差額による変更
(使用人数を新しい規定人数以下まで調整いただく形でのご利用も可能です。)
【条件】
① 新型コロナウイルス感染症対策のため施設が休館しており、6月1日以降の使用のキャンセルの申出(受付)ができなかったもの
② 今後、市または施設が講じるコロナウイルス感染症対策により、実際の利用に支障等が生じるもの
【受付期間】
6/2(火)~6/23(火)、変更または全額還付を受付
※6/23以前の施設利用の場合は、使用区分使用前までに受付とさせていただきます。
【変更例】
◎休館期間以前に中会議室を申請したが、規定人数が半分の「27名」となり「54名」での開催できない場合。
中会議室(新しい規定人数27名)
↓ (大きい部屋に変更)
大会議室(新しい規定人数66名)に変更・・・当日まで施設使用料の差額を窓口に支払い
草津市立市民交流プラザ
2020年5月28日